ReaD研究開発支援総合ディレクトリ

研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)は産学官連携、研究成果の活用、および研究開発の促進に資することを目的として、国内の大学・公的研究機関等に関する機関情報、研究者情報、研究課題情報、研究資源情報を網羅的に収集・提供しているサイトです。

Directory Database of Research and Development Activitie

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ソフトウェア使用許諾契約

 このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」という。)は、独立行政法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)が、ダウンロード又はCDの貸与その他の手段により、個人又はグループ(以下「利用者」という。)に提供する、オフラインでの研究開発支援総合ディレクトリ(以下「ReaD」という。)のデータ入力のためのソフトウェアである「ReaD研究活動情報入力ツール」及びその関連資料(以下「本件ソフトウェア」という。)に関し、JSTと利用者との間の権利関係を定めるため、JSTと利用者との間で締結される契約です。

第一条 本契約の成立、効力及び終了

 1.JSTは本件ソフトウェアを利用者がダウンロード可能な状態にし、又は利用者の依頼に基づきそのCDを利用者に貸与します。利用者が、本件ソフトウェアの全部又は一部を利用者のコンピュータのハードディスク等の記憶装置へ保存したとき、又は本件ソフトウェアを使用したときのいずれか早い時期に、利用者は本契約の締結に同意したものとみなされます。この利用者の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。

 2.利用者が、自己が保存した本件ソフトウェア及びそれに関連する全ての情報を、利用者の全てのコンピュータその他の装置から削除した場合には、第二条によるJSTの利用者に対する使用許諾は終了します。

 3.JSTは独自の判断に基づき、理由のいかんを問わず、いつでも本契約を終了することができます。

 4.第2項又は第3項により本契約に基づく使用許諾又は本契約が終了した場合には、利用者は、JSTから貸与を受けたCDその他一切の物をJSTに返還し、自己が保存した本件ソフトウェア及びそれに関連する全ての情報を、利用者の全てのコンピュータその他の装置から削除しなければなりません。

 5.利用者は、理由の如何を問わず、本契約の終了についてJSTに対し補償金その他いかなる名目での金銭の支払いその他の請求をすることはできないものとします。


第二条 使用条件

 1.JSTは、利用者に対し、本件ソフトウェアを本契約に基づく条件及びオフラインでのReaDのデータ入力の目的の範囲内で、日本国内において非独占的に無償で使用することができる譲渡不能な権利を許諾します。

 2.利用者の本契約に基づく本件ソフトウェアの使用は非営利目的の使用に限られます。

 3.利用者は、本件ソフトウェアを最初に保存したハードウェアでのみ本件ソフトウェアを使用することができます。

 4.JSTは、利用者に対し、滅失、毀損に備える目的で1回のみ本件ソフトウェアを複製することを許諾します。この場合、利用者は、当該複製により作成した本件ソフトウェアの記憶媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。第一条の規定に従い本契約に基づく使用許諾又は本契約が終了した場合には、利用者は、当該複製により作成した記憶媒体も、JSTに返還しなければなりません。


第三条 禁止事項

 1.利用者は、本契約において明示的に認められた場合を除き本件ソフトウェアを複製することはできません。

 2.利用者は、本件ソフトウェアを第三者に配布、レンタル、リース、貸与及び譲渡することはできません。

 3.利用者は、本件ソフトウェアに含まれるプログラムに対して、修正を加えること、翻訳、翻案を行うこと、及び逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことはできません。


第四条 著作権の帰属

 本件ソフトウェアの著作権は、全てJSTに帰属します。利用者は、本契約に基づき、本件ソフトウェアの使用権のみを取得します。


第五条 免責

 1.JSTは、利用者、その他の第三者が、利用者による本件ソフトウェアの使用に関連して直接間接に蒙ったいかなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、かつ、利用者はこれに対してJSTを免責するものとします。第三者が本件ソフトウェアに関連して直接間接に被った損害の賠償をJSTに求めた場合には、利用者がこれに応じるものとし、利用者はJSTに対してその損害を補償します。

 2.JSTは利用者に対し、本件ソフトウェアの動作保証、使用目的への適合性の保証、商業性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証、第三者の権利侵害及び瑕疵担保義務も含め、いかなる責任も一切負いません。JSTがこれらの可能性について事前に知らされていた場合も同様です。

 3.JSTは独自の判断に基づき、本件ソフトウェアの仕様又は内容の変更、修正、配布方法等の変更及び対価の設定をすることができます。

 4.JSTから利用者に提供される本件ソフトウェアにかかる情報についても、直接間接を問わず、本条各項の規定が適用されます。


第六条 一般条項

 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して発生する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

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